離婚・浮気、生きていればいろいろあるよね

家庭の悩み

結婚離婚の話

結婚と離婚 その2

更新日:

前回は結婚て法律ではどういう風に決まっているんだろう、というのを調べてみました。

今回は「離婚」について調べてみたいと思います。



離婚てなに?

離婚をすると、結婚を終わりにすることができます。でも、離婚は片方がしたくても片方はしたくない時がありますよね。なので、離婚には、「協議上の離婚」と「裁判上の離婚」があります。



協議上の離婚

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。(民法第763条)

夫婦で話合って離婚するのは自由ですよ、ということですね。

ちなみに離婚の仕方は、婚姻のときと同じようにやりなさい、つまり、役所に届けを出しなさい、と決まっているのですが、法律の読み方が少し難しい部分があるのでここでは書きません。

全ての離婚が話し合いで解決できたら円満ですけど、そうはいかないですよね。。。苦笑

裁判上の離婚

話し合いで離婚できない場合でも、裁判すれば離婚できますよ、という決まりもあります。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(民法第770条)

なんと、なんでもかんでも裁判できるわけじゃないみたいです。民法で決まっている5つの原因がある場合だけ、裁判で離婚できるそうです。

1 不貞行為:
いわゆる不倫をされたときですね
2 悪意で遺棄:
遺棄って「捨てる」ってことなんですが、まあ山の中とかに追いてっちゃうとかイメージしちゃいますけど、ここでは、「夫婦は同居して協力しなければいけません」と決まっているのにその努力を全然まったくしてくれない状態、とかと考えたほうがわかりやすいですね。「生活費をまったく出さない」「理由がない別居」「健康なのに働こうとしない」といったことがあてはまるそうです。
3 生死不明:
ぷらーっと家を出てしまって3年以上音信不通とかだと離婚できるということですね。
4 強度の精神病:
重い精神病の旦那さんや奥さんを見放してもいい、と考えるとなんとも冷たい決まりですが、「夫婦は同居して協力しなければいけません」という決まりが守れない状態であれば離婚も仕方ないですね、ということでしょう。
5 その他:
その他もろもろなんでも有り、というわけじゃないです。「婚姻を継続し難い重大な」何かじゃないといけません。よく聞く「性格の不一致」はここに入ります。他にも、DVや性生活の不一致、金銭問題や過度な宗教活動等があてはまるようです。

ちなみに、裁判所は、そういう事情があっても、離婚しちゃだめ、という判決も出せます。

あと、よくある勘違いですが、「離婚したい」といえるのは、「された側」だけです。だから、「浮気された人」しか裁判をおこせません。浮気した人が「離婚したい」と裁判をすることはできません。

そんな都合よくはできていない、というか、よく考えてありますね。笑

まとめ

離婚も法律をみてみるときちんといろいろ決まっていて、ふむふむと思いますね。

でも、いろいろ決まりすぎていてやっぱり弁護士さんの力を借りないとどうにもならなさそうですね。







-結婚離婚の話

Copyright© 家庭の悩み , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.