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家庭の悩み

結婚離婚の話

結婚と離婚

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そもそも結婚と離婚てなんなんでしょう。

結婚は好きな人同士が夫と妻になること。離婚は結婚した夫と妻がまた他人同士になること。場合によってはお見合いとかでそんなに好きじゃない人同士で結婚することもあるでしょうけど。

法律の話だとどうなんだろう、と思って調べてみました。



まずは結婚について

調べてみると意外と単純ではなくて、まず、法律の世界では「結婚」じゃなくて「婚姻」というみたいです。

憲法

で、一番大事なことが書いてある法律の法律である憲法には、

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない(日本国憲法第24条1項)」

と書いてありました。つまり、「両性の合意のみに基いて成立し」とあるから、男性と女性がお互い結婚してもいいよ、と合意しない限り結婚はできない。結婚したくない人を無理やり結婚させることはできないよ、と決まっているようです。当たり前だけど、大事な話ですね。

民法

普段の生活のあれこれについて色々な決まりを書いているのが民法です。で、その民法の中には、

「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」(民法第739条)

と書いてありました。つまり、結婚したよ、というためには、「婚姻届」を出してくださいね、ということですね。

おもしろいのは、「又はこれらの者から口頭で」、つまり民法上は、婚姻届は紙じゃなくて、口頭でもいいんですね。でも、言った言わないになるのは後々こまるし、「戸籍法」には婚姻の時にはこういうことを届けなさい、ということが細かく書いてあってそんなの覚え切れないし、役所は書面じゃないと受理してくれないということなんでしょうね。

このほかにも、結婚は男性18歳、女性16歳にならないとできません、とか、重婚(二人以上と結婚しちゃだめ)とかも民法で決まっています。

他にもほうほう、と思ったのは、

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)

夫婦は同居しなさい、って法律で決まっているんですね。しりませんでした。扶助、というのは助け合いということです。

一緒に住んで、助け合わないといけないんですね。
つまり、助け合うつもりがない人は結婚しちゃいけないんですね。

おわりに

ふだんなんとなく使っている「結婚」も、調べてみるといろいろ決まりごとがあって面白いですね。

さて、ちょっと長くなってしまったので、離婚については次の記事にしたいと思います。







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